肺結核以外の結核の症例

「皮膚結核」について

「皮膚結核」とは、皮膚に結核が現れたもので、次の3つに区別されます。

 

1、結核菌が外部から侵入して、そこに病気を生じる場合。

 

2、結核菌が、肺結核などの病巣から皮膚に達して、病気を生じる場合。

 

3、皮膚やほかの部位の結核がアレルギー変化し、病変が皮膚に生じる場合。

 

「皮膚疣状(ゆうじょう)結核」は、ひざに多発し、ほとんど自覚症状はありません。境界がはっきりとした、盛り上がった病変をつくります。

 

「皮膚腺病」は、かたまりがリンパ節とその上部に生じ、頚部に多発し、ひじやひざ、肋骨、腰部にも生じます。穴が開いて、薄い血液が混じった膿が出ます。さらに進行すると潰瘍になりますが、周りは柔らかくて無痛性です。頸部リンパ節結核で、皮膚にその病変が達する場合がほとんどです。

 

「尋常狼瘡(ろうそう)」は、顔面、特に鼻に結節ができ、次いで潰瘍になります。青少年の女性に比較的多く発症している皮膚結核の代表ですが、日本では近年著しく減少しています。

 

「結核疹(けっかくしん)」は、発疹が左右対側性に多く生じ、比較的長い間発疹が存在して、再発しやすいです。発熱はありません。青年期の人に多発して、ツベルクリン反応検査では多くが陽性です。

 

皮膚結核の治療は、肺結核の治療に従って行います。また、栄養価の高い食事を摂取し、塩分を控えます。局所には、抗結核剤を粉末の状態で塗布するか、軟膏と混ぜ合わせて塗布します。家庭では、周りの人に潰瘍面に触れさせないようにしなければなりません。